薬局再開、途方に暮れています3
日本薬局方に収載されている生薬といってもたいした事は無いのです。
確認試験というのがあり、例えばヨクイニンなら澱粉反応があるかを見るだけです。
後は土砂などの異物が無いかを灰分の量で調べる程度です。
ヨクイニンは第三類薬に分類されます。
第三類薬というのは「特に副作用等のリスクに問題がないもの」で、薬剤師でなくとも誰でも販売することができ、薬の説明さえ必要の無いものです。
こんなに安全なヨクイニンが単に局方収載品であるという理由だけで、第三類薬であることよりも局方収載の方が優先され、小分け販売に当たっては「日本薬局方」の文字標記、製造販売業者の名称及び住所、製造番号、重量、貯法・有効期間を記載した上で、必要最小限の数量に限定、販売者の名称及び住所を包装容器に表示し、販売記録、薬歴管理の作成をしておかなければならない、というたいそうな事をしなければならないのです。
やってられない!
いったい何のための第三類薬なのか!
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